住宅エコポイントを賢く生かしてはいかが?

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 住宅エコポイントとは

住宅エコポイントは地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図ることを目的として、エコ住宅を新築された方やエコリフォームをされた方に対して一定のポイントを発行し、これを使って様々な商品との交換や追加工事の費用に充当することができる制度です。


エコポイント



●ポイントの発行対象

1.エコ住宅の新築

(1)
省エネ法のトップランナー基準相当の住宅.外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準(以下「トップランナー基準」という。)に相当する新築住宅を対象とします。
ポイントの申請には、上記基準に相当することについて登録住宅性能評価機関などの第三者機関による証明を受ける必要があります。

トップランナー基準とは

トップランナー基準で求める水準は、省エネ判断基準を満たす外壁、窓等を有する住宅に、平成20年時点での一般的な設備を備えた場合の一次エネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減に相当し、例えば
(a)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置)
(b)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
(c)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備
(d)省エネ判断基準を超える高い断熱性能を有する外壁、窓等
を備えた住宅などが、考えられます。

(2)
省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅、省エネ基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。
木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建設工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。
ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明をうける必要があります。

2.エコリフォーム

A.
窓の断熱改修改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、ガラス交換・内窓の設置・外窓の交換のいずれかの断熱改修が対象となります。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。

B.
外壁、屋根・天井又は床の断熱改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。
ただし、使用する建材は熱伝導率など断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※JISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905に適合している認証をうけていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどが要件となります。

C.
バリアフリー改修「A.窓の断熱改修」や「B.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行うバリアフリー改修を対象とします。
※具体的な施工内容は、原則バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じます。

(手すりの設置)

便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事です。
手すりを転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として取り付けるものがこれに該当します。取付けに当たって工事(ネジ等で取りつける簡易なものを含みます。)を伴わない手すりの取り付けは含まれませんが、一体工事として手すりを取り付ける工事に伴って行う壁の下地補強や電気スイッチ、コンセントの移設等の工事は含まれます。
(段差解消)
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事です。(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
敷居を低くしたり、廊下のかさ上げは固定式スロープの設置等を行う工事がこれに該当します。取付けに当たって工事を伴わない段差解消板、スロープ等の設置は含まれませんが、一体工事として廊下のかさ上げ工事に伴って行う下地の補修や根太の補強等の工事は含まれます。

(廊下幅等の拡張)

介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事です。
通路又は出入口(以下「通路等」といいます。)の幅を拡張する工事であって、工事後の通路等(当該工事が行われたものに限ります。)の幅が、おおむね750mm以上(浴室の出入口にあたってはおおむね600mm以上)であるものがこれに該当します。
具体的には、壁、柱、ドア、床材等の撤去や取替え等の工事が想定されます。また、通路等の幅を拡張する工事と併せて行う幅木の設置、柱の面取りや、通路等の幅を拡張する工事に伴って取替えが必要となった壁の断熱材入りの壁への取替え等の工事は一体工事として含まれます。
詳しくは住宅エコポイント事務局のページをご覧ください。
●ポイントの交換対象

(1)省エネ・環境配慮製品
(2)各都道府県の地域産品
(3)全国型の地域産品
(4)商品券・プリペイドカード
(5)地域型商品券
(6)環境寄附
(7)追加で実施する工事費用への充当
環境に配慮した”高断熱”、”高気密住宅”、”省エネ基準”の環境配慮製品を活用した”リフォーム”など 有限会社江田建築 ではご対応させていただいております。
環境に配慮し、快適生活を賢くエンジョイしながら、賢くポイント交換・利用することで地域のお役立ちにもなってしまう。機会がおありの場合は、ぜひご利用を検討してみてはいかがでしょうか?
面倒だな(^_^;) と思ったら 有限会社江田建築 までどうぞ。

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