バリアフリー改修工事の場合の減税は?

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 減税対象となるバリアフリー改修工事とは、年齢50歳以上の方、要介護・要支援・障害者の方、あるいはこれらの方と同居する親族などが行う次の工事で、やはり30万円以上の工事です。
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室、便所改良
・手すりの設置
・屋内の段差の解消
・引き戸への取り替え
・床表面の滑り止め化などを含む
減税の内容は、省エネ改修工事と同様にローン型と投資型があり、その計算方法や限度額などは省エネ改修工事と同じです。若干違うのは、バリアフリー改修工事のローン型は、平成19年4月の工事から対象となっています。
耐震改修工事の減税については、昭和56年5月31日以前に着工された建物に限られます。現行の耐震基準に適合しない建物を、適合させるための改修工事です。
減税額は、次の計算式のようになります。

●減税額=耐震改修費用と標準的な工事費用の少ない額(200万円限度)×10%

大規模な増改築工事などの場合には、一般の住宅ローン控除が受けられるます。
大規模な増改築工事等とは、増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事、その他これらに準ずる工事として証明がされた工事であること、とされています。
なお、前述の省エネ改修工事やバリアフリー改修工事も、この増改築工事の範疇に含めることができます。また、工事金額が100万円以上であることも要件となっています。
さらに償還期間10年以上の借入金があるなど、一般の住宅ローン控除の要件も満たす必要があります。なお、減税額は平成21年から大幅にアップしておりますので下の表をご参照下さい。
大きなリフォームの場合は、この制度を適用できるかどうか、検討してみてください。
一般の住宅ローン控除







































居住年 控除期間 住宅借入金 の限度額

控除率

最高控除額
平成21年 10年間 5,000万円 1.0% 50万円
平成22年 10年間 5,000万円 1.0% 50万円
平成23年 10年間 4,000万円 1.0% 40万円
平成24年 10年間 3,000万円 1.0% 30万円
平成25年 10年間 2,000万円 1.0% 20万円
 ●1年間の減税額=借入金等の年末残高 X 控除率
住宅減税も今が旬、制度を賢く適用し快適な暮らしに備えてはいかがでしょうか。
by 江田昭一

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