最近節税を考えたリフォームがブームのようですが、どのようなリフォームをすると減税になるのでしょう?
りフォームの減税は主として3つのタイプがあります。
それは省エネ改修工事をした場合、バリアフリー改修工事をした場合、そして耐震改修工事をした場合です。この3つをリフォーム減税といっています。
また、大規模な増改築工事等を行った場合は、新築や住宅購入などと同じように、一般の住宅ローン控除を使うこともできます。
では、省工ネ改修工事をした場合の減税は、どのようになっているのでしょう?
省エネ改修工事とは、次の(1)の工事、または(1)と併せて行う(2)の各工事で、30万円以上の工事の事をいいます。
(1)居室のすべての窓の断熱改修工事
(2)床、天井、壁の断熱改修工事
(1)の窓の工事は必須で、(2)の各工事はついでにやった場合には、減税の対象にしますよ、ということです。その他にも一定の省エネ性能を満たす、などの要件があります。
減税内容ですが、これにはローン型と投資型があり、いずれかを選ぶことになります。
●省エネ改修工事の減税
【ローン型】
居住の用に l供する時期 | 控除 期間 | 借入金 年度末残高 | 控除率
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平成20年4月から 平成25年12月 | 5年間 | 1,000万円以下の部分 | 1)省エネ改修工事費相当部分 |
●1年間の減税額=借入金等の年末残高 X 控除率(最高12万円)
【投資型】
●減税額=省エネ改修工事費用(200万円限度) X 10%
ローン型の場合には、最高年12万円で、5年間減税されますので、最高60万円の減税額になります。
投資型は、ローンをしないで自己資金でリフォームした場合にも適用される制度です。
平成21年4月以降の工事に適用されます。減税は1年間のみで、最高20万円ということになります。ただし、併せて太陽光発電装置の設置を行う場合は、工事費用が300万円までとなりますので、減税額は最高30万円となります。
次回はバリアフリー改修工事の場合の減税を取り上げます(^_^)/~
快適な暮らしを設計施工し賢く節税してください。
有限会社 江田建築 江田 昭一